残った財産は、誰に残しますか?遺言書があれば、残された御遺族様の無用な争いを避けやすくなります。自筆遺言や、公正証書遺言などの種類があり、それぞれに長所、短所があります。
あるいは、負の財産が残ってしまうことも有るかもしれません。ご遺族様には適切な相続に成るように、単純承認、相続放棄、限定承認から選ぶことが可能です。相続される場合、の相談がまとまりましたら、遺産分割協議書の作成が必要です。
これらのお手伝いを、当事務所が行います。