自律運転の法整備へ

自律運転は、現時点、法で認められていません。しかし、改正される方向のようです。
現在の法律には、「運転者がいなければならない」(ジュネーブ条約)、「転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作」(日本)など、運転者が必要。
でも、特区で特別に実証実験が進められたりしていて、国も認める準備をしている。

1949年ジュネーブ道路交通条約(抜粋

8: 8.1:一単位として運行されている車両又は連結車両には、それぞれ運転者がいなけ

ればならない。第8.5:運転者は、常に、車両を適正に操縦し、又は動物を誘導することができなけれ

ばならない。運転者は、他の道路使用者に接近するときは、当該他の道路使用者の安全

のために必要な注意を払わなければならない。第10:車両の運転者は、常に車両の速度を制御していなければならず、また、適切かつ

慎重な方法で運転しなければならない。運転者は、状況により必要とされるとき、特に見とおしがきかないときは、徐行し、又は停止しなければならない。

道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)(抜粋)

(安全運転の義務

第七十条車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

<参考>NHTSA(米国運輸省道路交通安全局)の提言(20135

• NHTSA(米国運輸省道路交通安全局)では、2013530日に自動運転に関する一次政策方針を公表した。

• NHTSAの自動運転に係るスタンスでは、現時点での半自動運転、完全自動運転の基準策定は時期尚早としている。

http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1463729946/

政府は自動運転の技術を使ったタクシーなどの乗客を運ぶサービスについて、万が一、事故が起きた場合には事業者がすべての責任を負うことなどを条件に、2020年までに実用化を認めることになりました。

世界中で開発競争が進む自動運転を巡っては、大手自動車メーカーだけでなく、IT企業なども無人のタクシーやバスなどの実用化を目指しています。

こうした自動運転技術を使った乗客を運ぶサービスについて、政府は一定の条件を満たせば、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年までに実用化を認めることになりました。